外資ITのキラキラと不都合な真実

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二人目の育児休業給付金申請について(参考情報)

目次

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状況が複雑でどうやって申請するのかわからない

これがまず第一印象でした。

・2016年に第1子誕生

・2016年から約1年3カ月育休

・2017年4月-7月に一時保育を利用して、週3日勤務(正式な職場復帰はしていない)

・2017年8月から第2子のために産休

皆さん産後で体力が奪われて、アップロードできないのでしょうか。

インターネットにいい情報がありません。。。

気になったこと1.前提条件を満たしているか?

育児休業給付金の条件に以下があります。

・11日以上勤務している月が24カ月以内で12カ月以上あること

育休を延長したら最長2年になるので、延長した場合は100%この条件を満たせなくなります。

=> 結論から言うと問題ありません。

育休中はこの24カ月から除外されます。

気になったこと2.給料の算定はどうやる?

シンプルに直近の11日以上勤務している6カ月で計算されます。

つまり休業中又は復帰後に11日以上働いている月があれば給料の基礎値に入ってしまうということです。

育休中、復帰後に数時間x11日なんて勤務形態は最悪です。

数時間しか働けないのであれば、11日以下に勤務を抑えておくべきでした。

はぁ。。。

気になったこと3.書類はどう書くの?

※会社がやってくれる場合は意識しなくていいです。 

基本的に第一子と変わりません。

ただし、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記載が面倒です。

11日以上勤務している月が24カ月以内で12カ月以上あることを記載せねばならず、

第一子誕生の12カ月前=>第二子休業開始日までの記載が必要になります。

上記の例だと、約3年分ぐらいです。

用紙も3枚は必要になります。

賃金台帳や出勤簿も同じく3年分必要になります。

 

まとめ

産休明け間もない第二子の休業給付金は、情報が少なくて苦労しましたが、参考になれば幸いです。

ただでさえ育児で疲れていると思うので、ささっとこういうことは終わらせたいですよネ。